企業家を目指すあなたに!必見のマニュアルです!

LLPの特徴とは?

LLPの3大特徴をご紹介します。

  • 有限責任

    出資者は出資額の範囲内での責任しか負わない

  • 構成員課税

    出資者に直接課税されますので、法人課税と配当課税の二重課税の回避できる

  • 内部自治原則

    出資者自身が経営を行い、利益や損失の分配方法も出資者が事由に決められる

LLPと株式会社の課税の相違点

【1000万円の損失が出た場合】

組織段階:株式会社の場合 法人課税なし
1,000万円の損失を分配
出資者段階(所得1,000万円の法人の場合)
1,000万円の損失と通算不可。
よって1,000万円x40%=400万円の法人課税
合計課税額:400万円
LLPのほうが有利
組織段階:LLPの場合 課税されず
1,000万円~0円で1,000万円の利益を分配
LLPの開設フロー 組合員による組合契約の作成

出資金の払い込み(現物出資の給付)

組合契約登記申請

登録免許税6万円が必要
組合契約の登記の完了

ページトップへ

企業組合とは?

知名度では、株式会社やNPO法人より知られてませんが、企業組合は、十二分に独立の受け皿となる法人で、設立件数も年々増えております。

そして何より国の創業支援施策の一つとして、設立や運営に関する事項がも2003年から大きく緩和されましたので、独立の受け皿として検討をぜひしてみましょう。
それでは一体、企業組合はどういった法人なのでしょう。

企業組合とは・・・

企業組合とは・・・

「個人個人が集まり、ひとつの企業のように活動ができる組合」

のことです。

仲間を集めて事業を行うためにある法人であり、会社と同様、利益追求のために、業種制限などを受けず、自由に事業を行うことができます。
企業組合とは、組合員となる個人が、組合員たち自身の力で職場を創出することを目的とした組合のことです。

企業組合の特徴

企業組合の特徴として、

  • 組合員の議決権や選挙権が平等
  • 出資額の多寡に関わらず、組合員であれば皆が同等の権利を持ち、運営方針や勤労条件、
    人事などに対して、自由に発言することが可能。

株式会社などは、出資者の所有する株式の数(出資額)がものをいうのはご存知とおりです。

そして、企業組合も会社やLLPと同様、最低資本金規制がありません。

発起人自身が、事業展開に応じていると判断する出資金額で設立することができます。

しかし、企業組合は設立に際には都道府県知事などから許可を受けなくてはならなく、実施しようとしている事業を考慮し、出資額が少ないと許可行政庁から判断されれば、設立ができないこともあります。
ですから、設立許可申請の際には、企業組合など各種組合法人の設立・運営を支援する「中小企業団体中央会」に相談することがよろしいでしょう。

設立条件

  • 4人以上の個人(事業者でも勤労者でも主婦でも学生でも可)が、組合員として参加
  • 組合の2分の1以上が組合事業に従事する
  • 全従業員に中の組合員の比率が3分の1以上

このような特徴は任意団体である「ワーカズ・コレクティブ」との似ている点が多くあり、実際のところ、企業組合の法コレクティブも多いです。

その他のメリット

  • 勤労者であり、出資者であるという立場が、両方生きてくる
  • 出資者としては、組合が利益を出せば、配当などを、利益分配を受けることが可能
    利益分配を禁じているNPO法人などと異なる点
  • 勤労者としては、健康保険や年金保険に一般の従業員同様に加入することができ、理事長や役員にでなければ、労災保険や雇用保険に加入することができます。
    個人事業主などと比較して有利な保障といえるでしょう。

税制に関しては、基本的には会社と同じですが、
一部、印紙税が非課税になる等の優遇措置が存在。

ページトップへ

Copyright © 必見!会社設立マニュアル All Rights Reserved.