必見!相続マニュアル

相続って何するの?

相続って何するの?

「相続」というと、親や親類が生前に持っていた家や貯金などの財産を、家族や親類などの遺族が受け継ぐことだと思います。

でも本当のところは、財産の相続というプラス面だけでなく、借入金などのマイナスの財産やその人が行った契約行為や保証行為も受け継がなければならないのです。

しかし財産を受け継ぐには、様々な届出や手続きなどが必要になってきます。
そして、それらのほとんど期限があります。

受け継ぐ人物も法律で定まっています。
相続では故人を「被相続人」、故人の財産を引き継ぐ人物を「相続人」と呼びます。

例えて言うと父親の死亡時、その子ども等は故人の死亡で財産を受け継ぐ権利が生じるだけで、相続自体は全く確定してません。
相続とは死亡した時から始まるとされています。

本サイトでは財産を受け継ぐ人(相続人)が知りたい情報や、必ず必要になってくる「相続税」について学び、相続が発生したない知識をご紹介していきたいと思っております。

誰でも経験する「相続」。
その「相続」を一緒に学んでいきましょう。

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定められた相続人以外に財産を譲りたい

相続では、財産を受け継ぐ人は法律でと定められてます。
しかし

などなど、
法律で定められた人以外に、財産を譲りたい場合もあります。

そういった場合には、法律で定めた方法として2種類が存在します。

  1. 遺贈
  2. 贈与

遺贈と贈与、この違いについてご説明していきます。

遺贈?

法律上では、「遺言によって遺産の全部または一部を無償、あるいは、一定の負担を付して他の者に譲与すること」を指しております。
また遺贈を受ける人物は受遺者と呼びます。

相続欠格者でもなければ、誰でもなること(相続人も含めて)が可能です。

そして受遺者は遺贈自体を拒む権利(遺贈の放棄)も認められております。

さらに、この遺贈には【包括遺贈】と【特定遺贈】が存在します。

【包括遺贈】

「遺産の3分の1をAに」というような遺産全ての中からの割合で指定する遺贈です。

【特定遺贈】

「この家はAに」といった特定の財産を指定する遺贈です。

人間は生きている間は自分の財産を自由に処分できますが、被相続人の死後、財産を自由にできるようにしたのが、この遺贈です。
ただ遺留分に関する規定がありし、違反し遺贈を行う事はできませんので要注意です。

贈与?

法律上では、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれを受託することによって成立する契約」という意味になります。

簡単言うと、AさんがBさんに「財産をあげる」と言い、Bさんがそれを「もらう」と了承したときに、贈与の契約が成立です。
契約書は必要もなく、口約束だけでお互いの同意があれば成立です。

しかし、口約束だけでも成立はするが、民法では契約書がないとき、贈与が実行されていない場合、贈与の口約束の取り消しが可能とされております。

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相続人になれる人・なれない人

親族・親類だからといって誰でも相続人という訳ではありません。
相続人には法律上順位が存在し、後ろの順位の人物は先の順位の人物がいるときには、相続人となれません。

被相続人(故人)の配偶者は必ず相続人となります。

配偶者以外に相続人なる人がいない時、配偶者(内縁の夫や妻は含まれません)だけが相続人となれます。

また、「子」といっても、摘出子と非摘出子で、摘出子の中でも実子か養子かで、さらにさらに養子の中でも普通養子か特別養子かで、非摘出子の中でも父子関係か母子関係かで、相続権や相続順位が変わります。

相続人になれる人

相続人と相続順位

【第1順位】

子・子の代襲相続人である直径卑属

【第2順位】

第1順位の者がいないとき、相続人になれます。

直系尊属(親等の近い者が相続人となる)

【第3順位】

第1順位と第2順位がいないとき、相続人になります。

兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲相続人(兄弟姉妹の子である甥姪まで)

子の定義と相続権

【摘出子】

養子・・・養子縁組によって養子となった者は、養子縁組の日から、養親の摘出子としての       身分を取得しますので、実子と同等の相続権が発生します。

  1. 普通養子・・・普通養子は、養子縁組しても実親との親族関係が継続となります。             ですので、養親と実親の両方からの第1順位の相続人となります。
  2. 特別養子・・・特別養子は、実方との親族関係が終了します。             養親の相続人にはなりますが、実親の相続人となることはできません。

実子・・・法律上の婚姻関係にある父母から生まれた子が摘出子。

【非摘出子】

  1. 父子関係・・・父と非摘出子の関係は、父が認知することによって父子関係がを生じます。
  2. 母子関係・・・母と非摘出子の関係は、分娩の事実によって母子関係が生じます。

法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子を非摘出子といいます。

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相続予定者が相続前に死んでいたときの相続人はどうなる?

もし、父(被相続人)が亡くなったとき、本来相続人になる長男(相続人)がすでに死亡していたとします。
そしてその長男(相続人)には1人の子どもがいたとします。

本来長男がっ存命なら、長男が財産を相続するので、その財産はいずれ長男の子どもに引き継がれます。
しかし、父(被相続人)より先に長男が死亡しているという理由で長男の子ども(被相続人の孫)が相続できないとしたら理不尽です。

民法ではこういった場合に、本来相続人するはずだった人物が相続の開始以前に死亡しているときや、相続欠格、廃除で相続権を無くしている場合には、被相続人の孫が代襲して相続人になると定められてます。
これは代襲相続と言い、代襲相続する者を代襲者や代襲相続人と呼び、代襲される者を被代襲者と呼ばれます。

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